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| ※経済的利益とは、財産分与や慰謝料請求がある場合です。 |
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| ■ 調停 離婚調停とは、当事者の間に家庭裁判所の裁判官と2名の調停委員が入り、離婚条件を話し合うものです。 一回目の調停でまとまらない時は次回の期日を決めます。その先も合意に至らないような場合には調停不成立となり、訴訟を起こすことができます。 ■ 訴訟 離婚調停によっても双方折り合いのつかない場合は、家庭裁判所に訴えの提起をすることができます。この訴訟は離婚調停を行ったあとでなければ起こすことができません。 詳しい内容につきましては、弁護士にご相談下さい。 |
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