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弁護士 石本伸晃
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労働基準法上の労働者と労働組合法上の労働者の該当性
東京地方裁判所平成25年9月26日判決 判例時報2212-97

 本件業務委託契約書の規定内容は、被告の配送業務の請負に関する約定であると認められるところ、その使用従属性については、メッセンジャーが稼動日・稼動時間を自ら決定することができ、配送依頼を拒否することも妨げられておらず、その自由度は比較的高いこと、被告がメッセンジャーに対し、一定の指示をしていることは認められるが、これらは受託業務の性質によるところが大きく、使用従属関係を肯認する事情として積極的に評価すべきものがあるとはいえないこと、拘束性の程度も強いものとはいえないことを指摘することができ、これをたやすく肯認することはできない。
 そして、メッセンジャーの報酬の労務対償性についても、労働契約関係に特有なほどこれがあると認めることは困難である。
 もとより、メッセンジャーの事業者性が高いとまで評価することができないことは上記説示のとおりであるが、さりとてメッセンジャーの事業者性がないともいえず、また、専属性があるともいえず、むしろ、上記のとおり稼働時間を含めてメッセンジャーが比較的自由にこれを決定し、労働力を処分できたと評価し得ることに照らせば、少なくとも本件契約②締結後の原告らメッセンジャーについて、労基法上の労働者に該当すると評価することは相当でないというべきである。
 (なお、被告のメッセンジャーについて、労組法3条、7条所定の労働者に当たるとした当裁判所の判断があることは上記のとおりであるところ、上記認定事実によれば、本件契約②締結後においても、原告らメッセンジャーは被告の事業組織に組み込まれ、個々の業務依頼を基本的には引き受けるべきことが想定はされていたこと、時間・場所・態様の各面につき、一定程度の拘束性があったことが否定されるものでもないこと等を指摘することができるところであり、これらの点に照らせば、本件業務委託契約締結後においても、原告らメッセンジャーが同法3条、7条所定の労働者に当たることまでは否定されないと解される。
 しかし、同法所定の労働者に該当するか否かは、同法の目的(同法1条1項)に照らし、団体交渉によって問題を解決することが適切な関係にあるか否かといった観点から検討されるべきものであり、労働力の提供を強制される立場にある労基法上の労働者に対する種々の保護に関して規定するところの労基法ないしは労契法所定の労働者の該当性の判断の在り方との間で、自ずと差異が生ずることを否定することはできず、原告らメッセンジャーが労組法3条、7条所定の労働者に当たるからといって直ちに労基法上の労働者に該当するということにはならない。)

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