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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 同時廃止事件になるか、管財人選任事件になるかは、どのようにして決まるのですか?

 次のような場合には、原則として管財人選任事件として扱われます。
1.  債務者が20万円を超える個別資産を持っている場合
 20万円を超える個別資産を持っている場合とは、具体的には、預貯金の合計が20万円を超える場合、保険の解約返戻金の合計額が20万円を超える場合、退職金の見込額が160万円を超える場合などがあげられます。
2.  債務者が会社の代表取締役をしている場合
 (登記簿上だけ代表取締役である場合を含みます)
3.  不動産を所有し、不動産の価格から抵当権付き債務の額を差し引いてもなお余りが出ることが見込まれる場合
4.  債務者を免責してよいかどうかについて詳しい調査をする必要がある場合
5.  債務の総額が5000万円以上である場合
 これ以外の場合については、原則として、同時廃止事件として扱われます。

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