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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 破産手続きが開始されると、何か制限を受けるのですか?

 破産手続きが開始されると、裁判所での手続中は一定の資格制限が発生し、たとえば、保険外交員、警備員、宅地建物取引業者などにはなれません。
 もっとも、免責決定が確定すると、公私法上の資格制限は消滅します。(これを復権といいます)。

 株式会社の取締役については、破産手続開始決定がなされると、会社との委任契約が終了し、取締役としての地位をいったんは失うことになりますが、再度取締役に選任されることはできます。

 また、破産手続きで破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てた郵便物、電報等は破産管財人のもとに転送されることになります。

 さらに、5〜7年間、ローンを利用したり、クレジットカードが使えないことがあります。

 破産宣告を受けても、選挙権や被選挙権などの公民権が喪失することはありません。
 また、戸籍や住民票に記載されることもありません。
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