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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 免責の申立てをしても、免責決定を受けることができないことがあるのですか?

 免責の申立てをしても、次のような場合には免責決定を受けることができないとされています。

1.  多額の預貯金や生命保険、不動産等の資産があるのに、これを隠したり、直前に名義を変えているような場合
2.  借りたお金を競馬、競艇、競輪などのギャンブルに使っている場合や浪費がひどい場合
3.  クレジットカードでブランド物のバッグや宝石類、電化製品、チケットなどを購入してすぐに換金して現金を取得したような場合
4.  すでに返済ができない状態にあるのに、それを偽ってさらに金銭を借りた場合や、生年月日、氏名等を偽ってお金を借りたことがある場合
5.  偽りの事実を記載した債権者名簿を裁判所に提出したり、裁判所に財産状態について偽りの陳述をしたような場合
6.  免責の申立て前7年以内に免責されたことがある場合

 なお、以上のいずれかに該当しうる場合でも、その他の事情によっては免責を受けられる場合もあります。
 詳しくは弁護士にご相談ください。
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