Q. 刑事事件の手続きはどのようになっているのですか?

 刑事事件の手続きは、任意の捜査での事情聴取や逮捕などから始まります。
 警察が被疑者を逮捕した場合には、48時間以内に検察官に送致する手続きをしなければならないとされています。

 検察官が送致されてきた被疑者を受け取った場合には、引き続き被疑者を拘束する必要があるときは、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならず、勾留の請求をしないときは、起訴しない限り、被疑者を釈放しなければならないとされています。

 したがって、逮捕された場合には、72時間以内に勾留されるかどうかが決定されることになります。

 勾留された被疑者は、さらに通常10日間身柄を拘束されます。検察官はこの期間内に起訴するかどうかを決め、その後身体を拘束する必要がなければ釈放しなければならないとされています。

 もっとも、この勾留期間は、特別な場合を除いて、さらに10日間延長することが認められています。

 したがって、原則として、最長23日間で逮捕された人が起訴されるかどうかが決まることになります。

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Q. 家族が逮捕されたのですがどうすればいいのですか?

 家族が逮捕された場合には、なるべく早く弁護士に連絡することをお勧めします。
 弁護士は、被疑者と警察署などで接見し、手続について説明したり、相談の上、今後の方針を立てます。
 なお、接見禁止(被疑者が外部の人と面会ができないこと)になっている場合でも、弁護士は被疑者と会うことができます。

 弁護士がつくことで、被疑者が安心し、また被害者がいる場合には示談交渉をするなどして、処分が軽くなるように手を打つことも可能になります。

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Q. 警察や検察庁から呼び出しを受けた場合には必ず出頭しなければならないのですか?

 呼び出しには、被疑者として出頭を求められている場合と、参考人として出頭を求められている場合とが考えられますが、呼び出しを受けても必ず出頭しなければならないというわけではありません。
 しかし、場合によっては、出頭を拒否したことによって、逮捕・勾留されてしまうこともあるので、弁護士に相談するなどして、慎重に判断する必要があります。


Q. 保釈はどのような場合に認められるのですか?

 保釈は、証拠隠滅のおそれがない場合や、勾留による拘禁が不当に長くなった場合等に認められます。

 保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人、その弁護人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などです。

 保釈が認められる場合には、保釈保証金を納めなければなりませんが、保釈保証金の額は、一般的に100万円から300万円前後となっています。
 ただし、会社役員の関係する事件の場合や収入・資産が非常に多い人の場合には、一般の保釈保証金よりも高額になることが考えられます。

 なお、保釈が認められるのは起訴された後であり、起訴される前の段階では保釈は認められていません。

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Q. 黙秘すると裁判で不利になるのですか?

 黙秘権は、憲法で保障された非常に重要な権利です。したがって、黙秘権を行使したことだけを理由として裁判で不利に扱われることはありません。
 もっとも、実際の裁判では、客観的な証拠から明らかに被告人が犯人であることが証明されているにも関わらず、被告人が黙秘権を行使し続ける場合には、被告人の態度を悪い情状のひとつとして考え、結果的に刑罰が重くなるというケースも否定できません。

 しかし、だからと言って、話したくないことを無理話す必要はないし、ましてや捜査官の誘導に乗った供述をしてはいけません。
 自分に不利な証拠があったとしても、自分が本当にやっていないのであれば、当たり前の話ですが、罪を認めてはいけません。
 取調べなどで不安がある場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

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Q. 執行猶予というのはどういう制度ですか?

 執行猶予は、3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の刑を言い渡すときに、情状によって、1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予することにし、その期間が無事に経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとする制度をいいます。

 たとえば、懲役2年という判決を受けた場合には2年間刑務所に行かなければなりませんが、これに3年の執行猶予がついた場合、3年間犯罪を犯すことなく無事に過ごしたならば、刑務所には行かなくてもいいということになります。

 反対に、執行猶予期間中に何らかの犯罪を犯すと執行猶予が取り消され、新たに犯した犯罪の刑と当初言い渡された刑(上の例では2年)の合計された期間刑務所で服役しなければならなくなります。
 したがって、執行猶予期間中は、たとえば交通事故なども起こさないように、気をつけて生活をしなければなりません。

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Q. 電車内で痴漢にあった場合、自分で痴漢を逮捕できますか?

 通常逮捕は、裁判官の発布する令状(いわゆる逮捕状)に基づいて警察官が行いますが、現行犯の場合には、警察官でなくても、また逮捕状がなくても犯人を逮捕することができます。

 現行犯逮捕をした場合には、直ちに犯人を警察官などに引き渡さなければならないとされています。
 したがって、電車内で痴漢を逮捕した場合には、すぐに駅員に連絡し駅員から警察へ引き渡してもらうことになります。

 もっとも、痴漢だと思って逮捕した人が痴漢でないと(いわゆる誤認逮捕)、反対に損害賠償の請求を受ける可能性もあります。
 したがって、明らかに犯人だという確信が持てない場合には、駅員や警察官に連絡して対応してもらったほうがいいでしょう。

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Q. 告訴をするにはどのようにすればいいですか?

 告訴というのは、捜査機関に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求めることをいいます。

 告訴は、法律上は口頭でもできることになっていますが、実務上は通常「告訴状」という書面を提出します。
 また、警察がなかなか告訴を受理しないような場合には弁護士に依頼して、弁護士を通じて告訴することが有効な場合もあります。

 告訴をすることができるのは、犯罪の被害者、被害者が未成年者の場合の親権者である父母です。
 また、被害者が死亡した場合には、被害者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も、被害者の明示の意思に反しない限り告訴できます。

 なお、犯罪によって、告訴をできる期間が犯人を知った日から6か月間に限定されています。

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