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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 民事訴訟のしくみはどのようになっているのですか?

 民事訴訟は、まず原告(訴える人)が「訴状」を裁判所に提出することから始まります。
 裁判所は訴状を受け付けると、被告(訴えられた人)に訴状の写しを送達します。
 被告が訴状の内容を承服できない場合には、「答弁書」という反論を書面にして裁判所に提出します。
 なお、被告が答弁書を提出せず、裁判にも出席しない場合は、原告側の主張を認めたものとみなされてしまうので注意が必要です。

 その後、「口頭弁論」が開かれ、原告と被告が法廷で主張を述べ合います。このとき、それぞれ主張する内容を事前に「準備書面」と呼ばれる書面にまとめて提出しておきます。
 口頭弁論は、必要に応じて複数回にわたって行われ、提出された証拠物の鑑定や証人などから話を聴く「証拠調べ」も合わせて行われます。

 判決が出されるまでの間に、両当事者が和解の合意をすれば、「和解」によって訴訟は終了します。

 和解に至らなかった場合には、「判決」が言い渡されます。
 判決の内容に不服がある場合には、2週間以内に控訴することができます。
 控訴期間内に控訴がなされないと判決が確定します。

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