Q. 裁判所で扱っている事件にはどのような種類がありますか?

 裁判で扱っている事件には、大きく分けて、民事事件、行政事件、刑事事件、家事事件、少年事件の5種類があります。

 民事事件は、貸金の返還請求や損害賠償請求など、私人間の紛争を解決する手続きです。
 行政事件は、税金訴訟など、国や地方公共団体の処分等に関する紛争を解決するための手続きです。
 刑事事件は、犯罪行為をした人に刑罰を科すための手続きです。
 少年事件は、未成年の男女が、犯罪行為や非行行為をした場合に、一定の処分をするための手続きです。

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Q. 民事事件にはどのような種類がありますか?

 民事事件には、民事訴訟事件、民事調停事件、民事保全事件、民事執行事件、破産事件などの種類があります。

 民事訴訟事件は、私人間に生じた紛争を裁判によって、法律的、強制的に解決するための手続きです。
 民事調停事件は、私人間の紛争を調停(話し合い)による当事者の合意によって解決するための手続きです。
 民事保全事件は、民事裁判の判決が出たときにそれを確実に実行できるように、あらかじめ相手方の財産などを暫定的に差し押さえて、将来の権利の実現を確保するための手続きです。
 民事執行事件は、民事裁判の判決の内容が任意に実行されない場合に、強制的に実現するための手続きです。
 破産事件は、債務者が負債を返済することが不可能となった場合に、債務者の残余財産を処分し、それを債権者に公平に配分するための手続きです。

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Q. 民事訴訟のしくみはどのようになっているのですか?

 民事訴訟は、まず原告(訴える人)が「訴状」を裁判所に提出することから始まります。
 裁判所は訴状を受け付けると、被告(訴えられた人)に訴状の写しを送達します。
 被告が訴状の内容を承服できない場合には、「答弁書」という反論を書面にして裁判所に提出します。
 なお、被告が答弁書を提出せず、裁判にも出席しない場合は、原告側の主張を認めたものとみなされてしまうので注意が必要です。

 その後、「口頭弁論」が開かれ、原告と被告が法廷で主張を述べ合います。このとき、それぞれ主張する内容を事前に「準備書面」と呼ばれる書面にまとめて提出しておきます。
 口頭弁論は、必要に応じて複数回にわたって行われ、提出された証拠物の鑑定や証人などから話を聴く「証拠調べ」も合わせて行われます。

 判決が出されるまでの間に、両当事者が和解の合意をすれば、「和解」によって訴訟は終了します。

 和解に至らなかった場合には、「判決」が言い渡されます。
 判決の内容に不服がある場合には、2週間以内に控訴することができます。
 控訴期間内に控訴がなされないと判決が確定します。

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Q. ある日突然裁判所から訴状が届きました。どうすればいいのですか?

 事前に示談交渉などを行っていた場合はともかくとして、訴状は通常、突然送られてきます。
 しかし、身に覚えのないことでも、放っておくと重大な結果を招くこともあるので、きちんと対処することが必要です。

 訴状には、呼出の期日を指定した書面が一緒に同封されています。この期日に裁判所に行くか、「答弁書」という書面を裁判所に提出しないと、原告の主張がそのまま認められてしまうので注意が必要です。

 答弁書には、提出の期限も決められているので、弁護士に相談する場合には早めに相談したほうがよいでしょう。

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Q. 亡くなった父に対する貸金請求訴訟をそのまま放っておくとどうなるのですか?

 ある人の借金は、あくまでその人の借金であり、原則として他の人には関係ないはずです。
 しかし、人が亡くなると相続が発生し、相続人は亡くなった人の債権・債務を引き継ぐことになります。

 したがって、亡くなった人に対する訴訟をそのままにしておいて請求を認める判決が下されると、最終的には、相続人が請求に対する支払いをしなければなりません。
 亡くなった父に対する訴状や期日呼出状が裁判所から送られてきた場合には、裁判所に連絡するか、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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Q. 「被告」と「被告人」とは違うのですか?

 「被告」と「被告人」とは、まったく違うものです。

 「被告」というのは、民事訴訟を起こした原告が、その訴訟の相手方とした人のことをいいます。
 つまり、訴えた人を「原告」、訴えられた人を「被告」と便宜的に呼んでいるだけで、それ以上の意味はありません。

 これに対して、「被告人」とは、犯罪を犯したと疑われ、検察官によって起訴された人のことをいいます。
 被告人も、刑事裁判が確定するまでは無罪が推定されるのが原則ですが、一般的には報道等によって犯罪者として扱われてしまっています。

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Q. 裁判にはどのくらい時間がかかるのですか?

 裁判にかかる時間は、事件の種類・内容、当事者の対応などによって違ってくるので、一概にはいえません。

 ちなみに、平成14年度の地方裁判所における通常訴訟第一審の審理期間別・未済事件(終わっていない事件)の件数は以下のようになっています。

総数 96,526
6か月以内 48,511 50.3%
1年以内 20,154 20.9%
2年以内 17,819 18.5%
3年以内 5,990 6.2%
4年以内 2,133 2.2%
5年以内 946 1.0%
5年超 973 1.0%

 これを見ると、未済事件のうち審理期間が2年を超えるものは、全体の10.4%となっており、ほとんどの第一審事件は2年以内に終わっているといえます。

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