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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 相手方が引き取って育てている子に会うことができますか?

 親権者でも監護者でもない親が、子供に面接したり文通等を行う権利を面接交渉権といいます。
 子供は両親との関係や接触を通じて成長しますから、面接交渉権は子供にとっても権利であるといえます。
 相手方が、子と会うことを拒絶している場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。

 面接交渉権は、面接を希望する親の状態や子の置かれている生活環境を考慮して決められ、具体的な面接交渉の日時、方法などについて調停で協議が整わない場合は家庭裁判所の審判により決せられます。


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