| Q. | 離婚するにはどのような方法がありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夫婦が離婚する方法には、「協議離婚」と「裁判上の離婚」の2つの方法があります。 協議離婚というのは、夫婦の合意によって婚姻を解消することで、離婚届に署名捺印して役所に届ければ離婚が成立します。 夫婦が離婚に合意できない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになりますが、この調停でも話がまとまらないときは、離婚訴訟を提起して、裁判所の判決によって婚姻関係を解消することになります。これが裁判上の離婚です。 2つの離婚方法のもっとも大きな違いは、離婚するのに理由(離婚原因)が必要かどうかという点です。 すなわち、協議離婚の場合には、夫婦が離婚に合意していれば、離婚原因がなくても離婚できるのに対して、裁判上の離婚では法律上の離婚原因が必要になります。 |
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| Q. | 裁判で離婚が認められるのはどのような場合ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判で離婚が認められるのは以下の5つの場合です。 @ 配偶者に不貞行為があった場合 A 配偶者から悪意で遺棄された場合 B 配偶者の生死が3年以上不明な場合 C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 D その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合 このうちもっとも多いケースは、Dの「婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」です。 具体的には、相手方の暴力・虐待、言葉による誹謗中傷・侮辱、浪費・借財、相手方の犯罪行為、重大な病気や障害、過度の宗教活動、性的異常、親族との不和、性格の不一致などの場合があります。 そして、離婚の判断にあたっては、夫婦双方の年齢、健康状態、性格、子の有無・年齢、婚姻中の出来事など様々事情が考慮されます。 |
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| Q. | 離婚の原因をつくった配偶者からの離婚請求は認められますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮気をするなどして離婚の原因をつくった配偶者が離婚請求の裁判を起こした場合に、離婚を認めることは正義に反するとして、かつては裁判所が離婚を認めない傾向にありました。 しかし、最近は、婚姻がすでに破綻している点を重視して、一定の場合にこれを認める傾向にあります。 離婚が認められるかどうかは、別居の期間、子どもの有無・年齢、相手方の状況などの要素を考慮して決められます。 |
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| Q. | 協議離婚をする場合にはどのような点に気をつければいいですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議離婚とは夫婦の合意によって婚姻を解消することで、離婚届に署名捺印して役所に届ければ離婚が成立しますが、夫婦間に未成年の子がいる場合には、どちらがその親権者になるのかを指定しなければなりません。 離婚届には子の親権者を指定する欄があり、この記載がない場合は、離婚届が受理されません。 また、財産分与、慰謝料、養育費などについても、なるべく離婚届を提出する時までに決めておくべきです。 財産分与については離婚から2年、慰謝料については3年以内であれば請求することが可能ですが、一旦離婚が成立してしまうとなかなか話合いが進展しない場合もあるからです。 離婚が成立した時点で、新しい生活をスタートさせることができるように、離婚に関する問題は早めにクリアしておいたほうがよいでしょう。 |
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| Q. | 離婚の際の財産分与や慰謝料はどのように決まるのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
財産分与や慰謝料の金額・支払方法は、協議離婚の場合には、夫婦間の話合いによって決めます。 裁判上の離婚の場合には、離婚調停の申立てや訴訟の提起の際に付帯して裁判所に申し立てます。 また、離婚後に財産分与・慰謝料請求を申し立てることもできます。 但し、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年を過ぎると請求することができなくなります。 裁判所が財産分与の金額を判断する場合には、財産の額、社会的地位や収入、婚姻期間、離婚原因、精神的苦痛の程度などが考慮されます。 また、財産分与と慰謝料とを明確に区別することなく、財産分与に慰謝料の要素を含めて全体として金額が決められることもあります。 |
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| Q. | 財産分与や慰謝料の金額はいくらくらいなのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
財産分与や慰謝料の金額は、夫婦の財産、社会的地位や収入、婚姻期間、離婚原因、精神的苦痛などによって違ってくるので、一概にはいえません。 ちなみに、平成14年度に調停または審判によって、財産分与が取り決められ離婚が成立した事件の婚姻期間別・財産分与金額別の件数は以下のようになっています。 |
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金額にはばらつきがありますが、婚姻期間が長くなるにしたがって、金額が大きくなっているのがわかります。 |
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| (参考資料:司法統計年報 平成14年度版) |
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| Q. | 子の親権について夫婦間で話合いがつかない場合、裁判所はどのような基準で親権者を指定するのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
親権とは、未成年の子を監護、教育し、その財産を管理するため父母に与えられた権利義務をいいますが、夫婦間で話合いがつかない場合には、離婚調停の申立てや訴訟の提起の際に付帯して裁判所に申し立てます。 裁判所が親権者を指定する際には、父母のどちらを親権者に指定するのが子にとってよいかということが基準になります。 具体的には、父母の健康状態、精神状態、経済状態、生活環境、子の年齢などが考慮されます。 例えば、夫婦が既に別居中で、どちらか一方が子を養育している場合には、そのような現状を尊重して、実際に手元で養育している方を親権者とする傾向が強いといえます。 また、乳幼児の場合には、母の手元で養育するのが妥当であると考えられ、母が親権者とされるケースが多くなっています。 |
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| Q. | 子の養育費はどのように決まるのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
養育費は、離婚後に子と同居しない配偶者が「子が成人に達するまで」というふうに期間を決めて定期的に支払うのが一般的です。 そして、養育費の算定の基準としては、その子が両親と生活していたなら受けられたであろう養育費を夫婦双方の収入に応じて負担するというのが基本的な考え方です。 養育費は、まずは夫婦間の話合いによって決めますが、話合いがつかない場合は、離婚調停の申立てや訴訟の提起の際に付帯して申し立てます。 また、離婚後に養育費の負担について父母の間で協議することもでき、協議が調わない場合には、家庭裁判所へ調停または審判の申立てをします。 なお、養育費が一旦決められても、その後の事情の変化によって養育費の増減が必要な場合には、養育費を変更することも可能です。 まずは、父母で話し合って変更することになりますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所へ養育費変更の調停または審判を申し立てることができます。 |
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| Q. | 相手方が引き取って育てている子に会うことができますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
親権者でも監護者でもない親が、子供に面接したり文通等を行う権利を面接交渉権といいます。 子供は両親との関係や接触を通じて成長しますから、面接交渉権は子供にとっても権利であるといえます。 相手方が、子と会うことを拒絶している場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをします。 面接交渉権は、面接を希望する親の状態や子の置かれている生活環境を考慮して決められ、具体的な面接交渉の日時、方法などについて調停で協議が整わない場合は家庭裁判所の審判により決せられます。 |
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| Q. | 離婚をした場合、戸籍はどうなりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。 この場合、婚姻前の戸籍に入るか、新たに戸籍を作ることになります。 また、離婚によって婚姻前の氏に戻った人は、離婚の日から3か月以内に届け出れば婚姻時に称していた氏を称することができ、婚姻時に称していた氏で新たに戸籍が作成されます。 |
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| Q. | 離婚して旧姓に戻ったのですが、私が引き取る子の姓を私の旧姓と同じにするにはどうすればいいですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
父母が離婚して母が旧姓に戻ったとしても、子の戸籍には変動がなく、そのままでは子の姓も変わりません。 子の姓を母と同じにして母の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 具体的には、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判を申し立てます。 家庭裁判所の許可の審判を受けた後、入籍届と審判書謄本を市区町村役場に届け出れば、子の姓が母の旧姓と同じになり、子が母の戸籍に入ります。 |
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