Q. 相続とは、どのようなことをいうのですか?

 相続とは、人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が受け継ぐことをいいます。

 相続される人(つまり亡くなった人)のことを「被相続人」といい、相続する人のことを「相続人」といいます。
 また、相続されるべき財産上の権利義務のことを相続財産または遺産といいます。

 相続は、相続人の意思とは関係なく、被相続人の死亡によって、その効力が発生します。
 したがって、(どのように遺産を分けるかは別として)相続そのものは、なんら特別の手続きをしなくても発生します。
 反対に、相続したくないときは、限定承認または相続放棄などの手続きをすることが必要になります。

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Q. どのような財産が相続財産となるのでしょうか?

 相続財産というのは、被相続人(亡くなった方)が持っていた権利および被相続人が負っていた義務の総体です。(権利のことを積極財産、義務のことを消極財産ということもあります)
 但し、一口に権利義務と言っても実に様々なものがあります。

権利(積極財産) 義務(消極財産)
不動産
土地・建物
不動産上の権利
賃借権・地上権・抵当権など
動産
自動車・骨董品・宝石など
現金
有価証券
株式・社債・公債・手形・小切手など
債権
預貯金・貸付金・売掛金・損害賠償請求権など
その他の権利
ゴルフ会員権・著作権・工業所有権など
債務
借入金・買掛金・保証債務など
税金
所得税・住民税・固定資産税など

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Q. 相続財産にならないものにはどのようなものがあるのですか?

 相続財産になりそうに見えて、ならないものもあります。

生命保険金  相続されずに、受取人として指定されている人が受け取ることになります。
 但し、保険金の受取人が被相続人自身となっている場合には、相続財産に含まれます。

死亡退職金・
遺族年金
 これも、受取人として指定されている人が受け取ります。
 遺族の生活を補助するものという色彩が強いからです。

扶養請求権  被相続人が誰かから生活の援助を受けていた場合には、被相続人は生前扶養請求権を持っていたことになりますが、扶養請求権は一身専属的な権利であり、相続の対象とはなりません。

公益社団法人の社員の地位  民法上の公益社団法人の社員の地位は、一身専属的な権利であるとされ、相続されません。
 但し、定款に特別の定めがあれば相続される場合もあります。

組合員の地位  民法上、組合員の死亡は組合からの脱退事由とされているからです。
 但し、こちらも組合契約に特別の定めがあれば相続される場合もあります。

身元保証債務  身元保証人の責任は、被保証人との信頼関係に基づく一身専属的なものであると考えられるからです。
 もっとも、身元保証契約に基づいて既に発生している損害賠償請求権などは相続の対象となります。

香典  香典は、葬式費用の一部を負担することを目的とした贈与と考えられるので、まずは葬式費用に充てられ、余った分については葬式の主宰者である喪主に帰属し、相続財産には含まれません。

葬式費用  葬式費用は、葬式の主宰者である喪主が負担すべきものですから、相続の対象とはなりません。
 もっとも、実際には、まずは香典でまかない、不足分については相続財産の中から支払われることになるのがふつうだと思います。

祭祀財産  家系図、位牌、仏壇、墓などは、相続財産とは別の財産として、被相続人の指定がある場合には、その指定された者が承継し、指定がない場合には、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継するとされています。

遺体・遺骨  祭祀を主宰すべき者が承継します。

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Q. 相続人はどのように決まるのですか?

 誰が相続人になるかは民法で規定されています。
 (民法で規定されている相続人のことを法定相続人ということもあります)

 まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子は、相続人となります。
 子には、実子、養子、非嫡出子が含まれます。

 次に、被相続人の子がいない場合は、被相続人の父母も相続人となります。

 さらに、被相続人の子がおらず、被相続人の父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹も相続人となります。

 ちょっとわかりにくいので、表にまとめてみましょう。

 ○が相続権のある人、×がない人です。

 
生  存  者
配偶者
父母
兄弟
姉妹
配偶者

父母
兄弟
姉妹
配偶者


兄弟
姉妹

父母
兄弟
姉妹


父母
兄弟
姉妹



兄弟
姉妹





配偶者
父母 × ×
兄弟姉妹 × × × ×

 また、孫がいて、子が孫よりも先に死亡している場合は、本来、子が相続すべきであった相続分を孫が相続し、孫が相続人となります。
 これを代襲相続といいます。

 父母が、祖父母よりも先に死亡している場合や兄弟姉妹が甥姪よりも先に死亡している場合も、祖父母、甥姪が、それぞれ本来父母あるいは兄弟姉妹が相続すべきであった相続分を相続します。

 もうちょっとくわしく知りたい方はこちらをどうぞ
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Q. 内縁の配偶者には相続権がありますか?

 内縁の配偶者には相続権がありません。
 また、内縁の養子にも相続権はありません。

 したがって、内縁の配偶者・養子に遺産を相続させたい場合には、遺言を残しておくとよいでしょう。

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Q. 法定相続人でも、相続人になれない場合がありますか?

 法定相続人でも、相続人になれない場合があります。

 民法上、一定の事由がある場合には当然に相続資格を失うとされています。
 これを相続欠格といいます。

@  被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある人を故意に死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた場合。
A  被相続人が殺害されたことを知りながら犯人を告訴・告発しなかった場合。
 但し、その人に是非の弁別がないとき、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族だった場合を除きます。
B  詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言行為、遺言の取消・変更を妨害した場合。
C  詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、遺言を変更させた場合。
D  遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
です。

 なお、欠格の効果は直系卑属(子、孫、ひ孫など)には及ばないので、欠格者の直系卑属は代襲相続人になります。

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Q. 法定相続人に遺産を相続させないようにすることができますか?

 一定の事由がある場合には、被相続人(遺産をのこす人)は家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。
 一定の事由というのは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行です。
 家庭裁判所による廃除の審判または調停によって推定相続人が廃除され、相続人となることができなくなります。

 廃除の場合も欠格と同様、廃除された人の直系卑属は代襲相続人になります。
 なお、廃除される人は遺留分を有する推定相続人です。

 (遺留分については、こちらをどうぞ)
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Q. 相続放棄とはなんですか?

 被相続人の死亡によって、相続が発生しても、場合によっては、相続人になりたくないということもあります。
 例えば、被相続人が多額の負債を持っていて、相続財産がマイナスであることが明らかな場合です。

 このような場合には、相続の放棄をすることによって、相続人とならないことができます。
 相続放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
 具体的には、相続人が家庭裁判所で相続を放棄することを申述することによって行います。

 相続放棄をすると、その人は初めから相続人とならなかったことになります。
 したがって、代襲相続も起こりません。

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Q. 相続放棄をしたほうがいいのはどのような人ですか?

 相続放棄をしたほうがいいのは、相続人となりうる人です。
 例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子どもがいた場合には、配偶者と子どもが相続人になるので、この人たちが相続放棄をしたほうがよいことになります。

 下の図の青字で書いた人が相続人であり、相続放棄をしたほうがいい人です。


 ところが、相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったことになります。
 したがって、配偶者と子どもたち全員が相続を放棄した場合、配偶者と子どもたちは初めから相続人でないことになり、被相続人に配偶者も子もいなかった場合の法定相続人が相続することになります。
 つまり、被相続人の親または兄弟姉妹が相続人となります。
 この場合、債権者は相続人である親や兄弟姉妹の方たちに請求してくる可能性があるので、兄弟姉妹も相続放棄をしたほうがよいでしょう。

 なお、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

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Q. 限定承認とはなんですか?

 被相続人(亡くなった方)が債務を負っていたことは知っているが、相続財産が全体としてマイナスになっているかどうかは不明である場合もあります。
 このような場合には、限定承認という手続をとることができます。

 限定承認とは、相続人が被相続人の遺した積極財産の範囲内で消極財産を負担することを内容とする相続のことをいいます。
 つまり、負債を清算して残りがあれば、相続人はこれを相続できることになります。

 限定承認をする場合には、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をすることを申述しなければなりません。
 なお、相続人が数人いる場合には、限定承認は、相続人全員が共同でしなければなりません。

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Q. 相続放棄や限定承認ができない場合がありますか?

 次のような事由がある場合には、相続放棄、限定承認ができなくなります。

@  相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
 但し、経済的価値の高くない物の形見分けや社会通念上相当な葬式費用を支出することは処分にはあたりません。

A  相続人が相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私に消費し、またはわざとこれを財産目録に記載しなかった場合。

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Q. それぞれの相続人の相続分はいくらですか?

 相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合です。
 相続分についても民法に規定があり、これを法定相続分といいます。

 相続人全員による話し合いがつけば、法定相続分と異なる遺産の分け方をしてもかまいませんが、法定相続分は、相続人の間で遺産分割を協議する場合の目安となります。

 まず、子および配偶者が相続人である場合は、子および配偶者の相続分はそれぞれ2分の1です。
 そして、子が数人いる場合は、それぞれの子の相続分は同じになります。
 したがって、相続人が配偶者と子ども2人の場合の相続分は、それぞれ2分の1、4分の1、4分の1となります。

 但し、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1です(非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子です)。

 なお、養子の相続分は嫡出子の相続分と同じです。
 また、代襲相続人は被代襲者が相続すべきであった相続分を相続します。

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Q. 夫婦に子どもがいない場合には、遺族の配偶者がすべての財産を相続するのですか?

 夫婦に子どもがいない場合、被相続人(亡くなった方)の親が存命であるかどうかや、兄弟姉妹がいるかどうかによって、遺族の配偶者の法定相続分が異なります。

 まず、配偶者と被相続人の親が相続人である場合は、配偶者の相続分は3分の2、親の相続分は(合わせて)3分の1となります。
 したがって、例えば被相続人の両親が存命の場合は、それぞれの相続分は、父が6分の1、母が6分の1、配偶者が3分の2となります。


 次に、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は(合わせて)4分の1となります。
 なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。



 このように、夫婦に子どもがいない場合でも、配偶者がすべての財産を相続するとは限りません。
 配偶者にすべての財産を相続させたい場合には、遺言をのこしておくとよいでしょう。

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Q. 遺留分とはなんですか?

 遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)のために留保された相続財産の一定割合のことをいいます。

 被相続人は、遺言によって、法定の相続分と異なる相続分の指定をしたり、相続人以外の人に相続財産を遺贈することができます。
 もっとも、そのような場合でも、相続財産の一定割合については相続人が相続できるようにして、相続人がまったく遺産を相続できないような事態が起こらないようにしたのが遺留分という制度です。

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Q. 遺留分を主張できる人(遺留分権利者)はどのような人ですか?

 遺留分を主張できる人(遺留分権利者)は、配偶者、子、直系尊属です。
 兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 また、相続欠格、廃除、相続放棄により、相続権を失った場合には遺留分の権利も失います。
 そして、相続放棄の場合は、代襲相続も起きないので、相続放棄をした人の子にも遺留分の権利はありません。
 これに対して、相続欠格、廃除の場合は、代襲相続人が遺留分を取得することになります。

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Q. それぞれの遺留分権利者の遺留分の割合はいくらですか?

 遺留分の割合は、誰が相続人となるかによって変わってきます。
 直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1、
 その他の場合は、相続財産の2分の1です。

 この3分の1とか2分の1というのは、遺留分権利者全体に留保された割合なので、遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分権利者全体の遺留分を相続分で分けて、各相続人の遺留分の割合が決まります。

相続人 遺留分 相続分 各相続人の
遺留分の割合
配偶者
1/2
1/2
1/4
1/4
1/2×1/2=1/4
1/2×1/4=1/8
1/2×1/4=1/8
非嫡出子
1/2
2/5
2/5
1/5
1/2×2/5=1/5
1/2×2/5=1/5
1/2×1/5=1/10
配偶者
1/2
2/3
1/6
1/6
1/2×2/3=1/3
1/2×1/6=1/12
1/2×1/6=1/12
1/3
1/2
1/2
1/3×1/2=1/6
1/3×1/2=1/6
配偶者
1/2
なし
なし
 
1/2
0
0
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Q. 遺留分の額はどのように計算するのですか?

 遺留分の額を計算するための基礎となる財産は、相続開始時に被相続人(亡くなった方)が持っていた積極財産(プラスの財産)の額に、被相続人が贈与した財産を加え、その中から被相続人の債務の額を引いたものです。

 遺留分算定の基礎となる財産=積極財産+贈与財産−債務

 例えば、積極財産の額が7500万円、贈与した財産が1500万円、債務が3000万円だとすると、遺留分算定の基礎となる財産は6000万円ということになります。
 そして、相続人が配偶者と子ども2人であった場合、それぞれの遺留分は1/4、1/8、1/8 ですので、それぞれの遺留分の額は1500万円、750万円、750万円ということになります。

遺留分算定の
基礎となる財産
相続人 遺留分 遺留分の額
6000万円
配偶者
1/4
1/8
1/8
1500万円
750万円
750万円

 遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与は、相続開始前の1年間に契約がなされた贈与、および被相続人・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなした贈与です。
 また、相続人が受けた遺贈および特別受益も算入されます。(特別受益とは、婚姻、養子縁組のため、あるいは生計の資本として被相続人の生前に受けた贈与のことをいいます)

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Q. 遺留分権利者はいつまでに遺留分を主張すればよいのですか?

 遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈または贈与などがあった場合に、遺留分の範囲内で財産の返還を求めることができます。
 これを遺留分減殺請求権といいます。

 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します。
 また、相続の開始から10年を経過した場合も消滅します。

 したがって、上記の期間内に遺留分減殺請求権を行使する必要があります。

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Q. 遺産を分ける方法にはどのようなものがありますか?

 相続人の間で遺産を分ける方法には、@遺言による分割、A協議による分割、B家庭裁判所の調停・審判による分割があります。

 @遺言による分割

 遺産を誰にどのように分けるかを遺言によって指定することができます。遺言がある場合には、その遺言書の指定に基づいて遺産を分けることができます。
 もっとも、遺言によって遺留分を侵害された相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。

 A協議による分割

 相続人全員の話し合いによって遺産を分割する方法です。協議による分割の場合には、相続人全員の参加と合意が必要で、協議に参加しなかった人が1人でもいると無効となります。
 全員が合意すれば、法定相続分とは異なる遺産の分け方をすることできます。

 B家庭裁判所の調停・審判による分割

 相続人の間で遺産分割について合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことができます。
 調停が成立した場合は、それにしたがって遺産を分割します。
 調停が不成立の場合には、審判手続に移行し、審判がなされます。

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Q. 遺産分割をすると被相続人の債務も遺産分割の割合で各相続人に分割されるのですか?

 遺産分割の対象となるのは、被相続人のプラスの財産だけで、債務は分割の対象になりません。
 したがって、遺産分割をしても、被相続人の債務は遺産分割の割合で各相続人に分割されるわけではありません。

 相続人の間で、法定相続分と違う割合で債務を相続したい場合には、債権者の承諾を得る必要があります。

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Q. 遺産分割はいつまでに行われなければならないのでしょうか?


 遺産分割は相続開始後いつでもできます。

 しかし、相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに分割協議が成立しない場合は、法定相続分で取得したものとして申告書を提出し、税金を納めなければなりません。
 また、相続開始後の物価の変動によって不動産の評価額等が変わると、遺産分割協議がさらに複雑になることも考えられます。

 したがって、なるべく早く分割協議を行うことが望ましいといえます。

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Q. 特別受益とはなんですか?

 特別受益とは、相続人が受けた遺贈や、結婚資金・開業資金・マイホーム資金などの生前贈与をいいます。

 特別受益は、相続財産の一部を事前にもらっていたものとみることができるので、(もらった人ともらわなかった人の公平を図るために)遺産分割の際には、その人の相続分から差し引かれます。

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Q. 特別受益がある場合どのように相続分を計算するのですか?

<例>

 相続財産 5000万円
 相続人 子どものAさんとBさんの2人
 Aさんが被相続人の生前にマンション購入の頭金として1000万円をもらっていた

○ 相続分

 この場合、まず相続財産の5000万円に特別受益の1000万円を加えた6000万円を相続財産とみなします。
 Aさん、Bさんの相続分はそれぞれ2分の1ですので、それぞれの相続額は3000万円となり、Aさんは特別受益として1000万円をもらっているので、3000万円から1000万円を引いて、結局Aさんの相続額は2000万円、Bさんの相続額は3000万円となります。

○ 計算式

 ・相続財産の計算
   5000万円+1000万円=6000万円

 ・Aさんの相続分
   6000万円×2分の1−1000万円=2000万円

 ・Bさんの相続分
   6000万円×2分の1=3000万円

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Q. 寄与分とはなんですか?

 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の事業を手伝ったり、被相続人を療養看護することなどにより、相続財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合に、相続財産から一定の取り分を認める制度です。

 寄与分を主張できる人のことを寄与分権利者といいますが、寄与分権利者は、共同相続人に限られます。

 したがって、内縁の配偶者や子どもの配偶者などには、たとえその人が被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与していたとしても、寄与分は認められません。

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Q. 寄与分がある場合どのように相続分を計算するのですか?

 寄与分がある場合には、相続財産から寄与分を控除してから各相続額を計算し、最後に寄与分権利者の相続額に寄与分の額を加算して最終的な相続額を計算します。

<例>

 相続財産が5000万円
 相続人 子どものAさんとBさんの2人
 Aさんに1000万円の寄与分がある。

○ 相続分

 この場合、まず相続財産の5000万円から寄与分の1000万円を控除した4000万円を相続財産とみなして、Aさん、Bさんの相続額を計算します。
 Aさん、Bさんの相続分はそれぞれ2分の1ですので、それぞれの相続額は2000万円となり、Aさんには1000万円の寄与分があるので、2000万円に1000万円を足して、結局Aさんの相続額は3000万円、Bさんの相続額は2000万円となります。

○ 計算式

 ・相続財産の計算
   5000万円−1000万円=4000万円

 ・Aさんの相続分
   4000万円×2分の1+1000万円=3000万円

 ・Bさんの相続分
   4000万円×2分の1=2000万円

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Q. 遺言とはなんですか?

 遺言(法律的には「いごん」と言います)とは、法律で定められた事項につき、法律で定められた方式に従ってなされた生前の意思表示をいいます。

 法律で定められていないことを遺言に書くこともできますが(例えば、「きょうだい仲良くすること」)法律的には意味がなく、訓示的な意味しかありません。

 また、遺言によって、自分の財産を特定の人に贈ることを遺贈といい、遺贈を受ける人を受遺者といいます。
 受遺者には、推定相続人以外の人もなることができるので、遺言を書くことによって、相続権のない内縁の配偶者に財産をのこすこともできます。

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Q. 遺言を残しておいたほうがいいのはどのような場合ですか?

 すべての人が遺言を残しておく必要はありません。
 遺言がなくても、相続人による遺産分割協議で遺産を分けることは可能ですし、遺言を書いてから年月がたつと財産の状態が変わり、かえって相続が複雑になる場合もあるからです。

 一般的には、自分の死後にトラブルが起こる可能性がある場合には遺言を残したほうがいいといえます。
 具体的には、内縁の配偶者など相続権のない人に遺産を分けたい場合、子供のいない夫婦で配偶者に遺産を多く残したい場合などには、遺言を残すとよいといえます。

 もっとも、遺言によっても遺留分を侵害することはできません。また、債務がある場合には、債務の承継をどうするかという問題もあります。
 したがって、法律的な問題と財産全体の状況を考えて慎重に遺言を作成する必要があります。

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Q. 遺言はどのように書けばいいのですか?

 一般的な遺言の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの種類があります。

 このうちもっとも簡単なのが自筆証書遺言です。
 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、印を押すことによってできます(ワープロ、パソコンは不可)。
 もっとも、証人や立会人によるチェックが入らないため、後で変造・破棄されてもわからなかったり、内容・方式の不備により争いが生じる可能性があります。

 確実なのは、公正証書遺言です。
 公正証書遺言は、遺言者が、証人2人以上の立会いの下、遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がその口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、それぞれが署名・押印し、最後に公証人が以上の方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印することによってできます。
 公正証書遺言を作るには費用がかかりますが、紛失や改ざんのおそれはなくなります。

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Q. どのくらい遺産があると相続税の申告をしなければならないのですか?

 課税価格が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告をしなければなりません。

 課税価格は、各相続人が相続する財産の総額(生命保険金、死亡退職金を含む)から、被相続人の債務と葬儀費用を引き、相続開始3年以内の贈与を加えたものです。

 相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数で計算されます。

<例>
 遺産 1億円
 被相続人の負債 3000万円
 相続人 妻と子ども2人

○ 課税価格
 1億円−3000万円=7000万円

○ 基礎控除
 5000万円+1000万円×3=8000万円

○ 結論
 課税価格(7000万円) < 基礎控除(8000万円)

 したがって、この場合には申告の必要はありません。

 なお、民法上の相続人と相続税法の相続人には違いあります。また、民法上は相続財産に含まれない生命保険金が、相続税法上は課税の対象になるなど、民法と相続税法で違いがあるので注意が必要です。

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Q. 相続税はいつまでに申告しなければならないのですか?

 相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し、納付しなければなりません。

 相続税は、遺産分割協議書に基づいて各相続人が実際に取得した財産に応じて申告しますが、遺産分割がまとまらないときでも申告期限までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。
 遺産分割協議が未成立の場合は、民法に定める法定相続分の割合で相続したものとして申告し、遺産分割協議成立後、更正の請求・修正申告・期限後申告をします。

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Q. 配偶者の税額軽減制度とはなんですか?

 配偶者の税額軽減制度とは、配偶者が相続した遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば、配偶者に相続税がかからないという制度です。

<例1>
 遺産 2億円
 相続人 配偶者、子ども2人

 この場合、配偶者の相続額が1億6000万円以内なら、配偶者に相続税はかかりません。

<例2>
 遺産 5億円
 相続人 配偶者、子ども2人

 この場合、配偶者の相続額が法定相続分(2分の1)である2億5000万円以内なら、配偶者に相続税はかかりません。

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