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弁護士 石本伸晃
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Q. 限定承認とはなんですか?

 被相続人(亡くなった方)が債務を負っていたことは知っているが、相続財産が全体としてマイナスになっているかどうかは不明である場合もあります。
 このような場合には、限定承認という手続をとることができます。

 限定承認とは、相続人が被相続人の遺した積極財産の範囲内で消極財産を負担することを内容とする相続のことをいいます。
 つまり、負債を清算して残りがあれば、相続人はこれを相続できることになります。

 限定承認をする場合には、相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をすることを申述しなければなりません。
 なお、相続人が数人いる場合には、限定承認は、相続人全員が共同でしなければなりません。


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