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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 法定相続人に遺産を相続させないようにすることができますか?

 一定の事由がある場合には、被相続人(遺産をのこす人)は家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。
 一定の事由というのは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行です。
 家庭裁判所による廃除の審判または調停によって推定相続人が廃除され、相続人となることができなくなります。

 廃除の場合も欠格と同様、廃除された人の直系卑属は代襲相続人になります。
 なお、廃除される人は遺留分を有する推定相続人です。

 (遺留分については、こちらをどうぞ)

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