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弁護士 石本伸晃
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Q. 相続人はどのように決まるのですか?

 誰が相続人になるかは民法で規定されています。
 (民法で規定されている相続人のことを法定相続人ということもあります)

 まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子は、相続人となります。
 子には、実子、養子、非嫡出子が含まれます。

 次に、被相続人の子がいない場合は、被相続人の父母も相続人となります。

 さらに、被相続人の子がおらず、被相続人の父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹も相続人となります。

 ちょっとわかりにくいので、表にまとめてみましょう。

 ○が相続権のある人、×がない人です。

 
生  存  者
配偶者
父母
兄弟
姉妹
配偶者

父母
兄弟
姉妹
配偶者


兄弟
姉妹

父母
兄弟
姉妹


父母
兄弟
姉妹



兄弟
姉妹





配偶者
父母 × ×
兄弟姉妹 × × × ×

 また、孫がいて、子が孫よりも先に死亡している場合は、本来、子が相続すべきであった相続分を孫が相続し、孫が相続人となります。
 これを代襲相続といいます。

 父母が、祖父母よりも先に死亡している場合や兄弟姉妹が甥姪よりも先に死亡している場合も、祖父母、甥姪が、それぞれ本来父母あるいは兄弟姉妹が相続すべきであった相続分を相続します。


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