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弁護士 石本伸晃
(東京弁護士会所属)
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Q. 相続税はいつまでに申告しなければならないのですか?

 相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し、納付しなければなりません。

 相続税は、遺産分割協議書に基づいて各相続人が実際に取得した財産に応じて申告しますが、遺産分割がまとまらないときでも申告期限までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。
 遺産分割協議が未成立の場合は、民法に定める法定相続分の割合で相続したものとして申告し、遺産分割協議成立後、更正の請求・修正申告・期限後申告をします。


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